犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ

交際期間中にプレゼントされた金品の返還要求を拒絶した事例

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遠藤 大輔 弁護士が解決
所属事務所大津駅前法律事務所
所在地滋賀県 大津市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

ご相談者様は,以前に交際していた男性から,交際期間中にしたプレゼントにかかった費用を全て返せと要求されているとのことで相談に来られました。

解決への流れ

法的に返還義務が存在しないので応じられないことや今後も要求を繰り返した場合について警告する内容を記載した書面を弁護士名義で送付したところ,男性からの要求が止まりました。

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遠藤 大輔 弁護士からのコメント

既に履行が終わった贈与については,法律上,返還することはできないとされています。法的根拠に基づいて,毅然とした対応を取ることが重要です。