犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #別居 . #親権 . #不倫・浮気

妻の浮気が原因で子を連れて別居した夫が、妻との離婚訴訟の判決で子の親権者と認定されるとともに、妻に対する250万円の不貞・離婚慰謝料が認められた事例。

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谷口 芙美 弁護士が解決
所属事務所西宮みらい法律事務所
所在地兵庫県 西宮市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者のAさん(夫)は、妻の浮気と育児放棄が原因で子を連れて別居し、夫の実家で祖父母とともに子を監護していました。妻からの離婚調停が申し立てられ、離婚については双方合意しましたが、子の親権者が争いとなり不調となり、妻から離婚訴訟が提起されたため、子の親権者を自分にして今後も子を養育していきたいとのことでした。

解決への流れ

妻からの離婚訴訟に対して応訴するとともに、慰謝料請求の反訴を提起しました。判決では、Aさん(夫)を親権者とするともに、妻に対し慰謝料として250万円の支払いを命じました。

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谷口 芙美 弁護士からのコメント

別居中の父母の間における監護者・親権者の決定は、子の利益及び子の福祉を基準としてなされ、父母のいずれに監護されるのが子の福祉に適うかを基準としています。そのため、子の年齢、過去の子の監護状況、現在の子の監護状況、非監護者と子の面会状況や面会許容の有無、双方の子の監護能力及び適格性、監護補助者の有無など丁寧に主張するとともに証拠を提出して裁判所を説得し、親権者を相談者(夫)と認めてもらうことができました。