この事例の依頼主
30代
相談前の状況
化粧品を使用した消費者より、肌荒れ被害が生じて、仕事が出来なくなったとして、治療費や、2ヵ月以上の休業損害等として、200万円以上の賠償請求を求められている。医師からの診断書も提出されている。
解決への流れ
会社から事情をうかがった結果、会社側の商品に問題があるものではなく、商品の使用と被害との間に、法的な因果関係が立証できない案件であることが分かりました。医師からの診断書も因果関係を肯定する内容ではありませんでした。そこで、私が代理人となって被害を訴える方に書面を送付して、会社に賠償義務がないことをお伝えし、但し、解決金として商品の売買代金額は返金する旨の和解案をご提示しました。その結果、被害を訴える方も最終的に納得され、守秘義務条項を付した和解書を締結して、解決しました。
対消費者に対する販売を行う企業にとって、消費者からのクレームや賠償請求の処理は、日常的に対応すべき法律問題となります。中には悪質な消費者や、過大な賠償金を請求して譲らない方もおられます。そのような場合にも、弁護士が対応すれば、スムーズに解決する例が多いです。