犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚回避 . #別居 . #親権

子供による申し立てから元父親の養育監護継続が認められた例

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坪井 智之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

離婚後2年経過し、妻が親権を獲得したため、面会交流を継続的におこなっていたが、突然、子供(当時5歳)が妻のところを家を抜けだし、お父さんと住みたいと一人で訪ねてきました。

解決への流れ

弁護士を介入させ、弁護士より親権者変更の審判の申立てをおこなったが、相手方が親権者変更されるのを阻止するべく、子供を他の男性との間で養子縁組してしまい、子供の親権の変更を行うことができなくなった。しかし、子供が母親と絶対に暮らしたくないと強く望んでいたため、母親の親権停止を申し立て改めて行い、その審判が認められて、継続して父親が養育監護できるようになった。

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坪井 智之 弁護士からのコメント

妻側の育児放棄があり、本来親権者変更が認められるべきであるが、法制度上親権者変更の手続きが続行できなくなり、その点は残念であったが、親権停止が認められたため、父親の継続した養育監護が行えるようになりました。