この事例の依頼主
40代
相談前の状況
内縁の夫が亡くなって、遺産は交流が一切なかった兄妹たちが持っていき、私には何もありませんでした。ところが、生前使っていたメモ帳をめくっていたところ、生命保険契約があることと、死亡保険金の受取人を私に変更するという遺言がなぐりがきしてあるのを見つけました。何とかならないでしょうか。
解決への流れ
生命保険の受取人欄には何も記載されていなかったので、生命保険があることを兄妹に話した段階で、保険金請求し、兄妹が受け取ってしまっていました。そこで、私が受け取るべき死亡保険金を兄妹から返して貰うため、裁判を起こしました。最終的には有利な和解をすることができ、大部分を受け取ることができました。
遺言は、亡くなった方の最後の気持ちのあらわれなので、簡単には諦めないでください。できるだけ、遺言の内容を実現するよう、遺された者は頑張らなければなりません。