犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚回避 . #面会交流

定期的な面会交流を確保しました

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妻鹿 琢生 弁護士が解決
所属事務所武蔵小杉駅前法律事務所
所在地神奈川県 川崎市中原区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

奥様との関係が悪くすでに別居しているが子らと面会ができていないというご主人からの相談です。離婚調停を始めたいが奥様の態度が硬化して面会に応じない可能性が高いと悩んでいました。

解決への流れ

原則として面会交流は認められるものであると助言し、早期に面会交流を希望して調停を申し立て、相手方代理人との交渉の結果、早期に面会交流を実現しました。離婚条件の中にも定期的な面会交流の実施が盛り込まれました。

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妻鹿 琢生 弁護士からのコメント

夫婦の折り合いが悪いと(さらに離婚調停などで対立関係が激化すると)面会交流が事実上行われていないことが多いです。この時,面会交流の調停を申し立てたり、離婚条件を交渉する中で面会について協議したりする場合があります。面会交流は子どもの権利でもありますし、今後の父子(あるいは母子)関係を考えれば面会をしないことは好ましくないケースがほとんどです。