この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご相談者様は,夫が一方的に離婚を主張して別居し,生活費すら支払ってもらえないとして相談に来られました。
解決への流れ
受任後ただちに,婚姻費用分担の調停申立てとあわせて,婚姻費用仮払仮処分の審判申立ても行うことで,速やかに婚姻費用の支払いを命じる審判をもらいました。その後,夫の給料の差押さえを行って,毎月の婚姻費用を,夫の勤務先から直接,こちらに送金してもらえるようになりました。
30代 女性
ご相談者様は,夫が一方的に離婚を主張して別居し,生活費すら支払ってもらえないとして相談に来られました。
受任後ただちに,婚姻費用分担の調停申立てとあわせて,婚姻費用仮払仮処分の審判申立ても行うことで,速やかに婚姻費用の支払いを命じる審判をもらいました。その後,夫の給料の差押さえを行って,毎月の婚姻費用を,夫の勤務先から直接,こちらに送金してもらえるようになりました。
仕事に就いていない妻の場合,生活費の支払いを受けられない状態では,たちまち日々の暮らしに困ることとなってしまいます。速やかに生活費を確保できるようにすることが重要となってきます。