犯罪・刑事事件の解決事例
#借金・浪費 . #離婚請求 . #慰謝料 . #別居

5年間車上生活をしている行方不明の夫に対する離婚が認められた事例

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萩野 美穂子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人金沢合同法律事務所
所在地石川県 金沢市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

クライアントの夫は,パチンコに多額の金銭を浪費し,多額の借金を繰り返していました。クライアントの夫は,パチンコをするためのお金を,長男の給料袋から取り出して調達していたところ,そのことが長男に発覚し,長男は,クライアントの夫を厳しく怒りました。クライアントの夫は,長男との関係が気まずくなり,家を出ていきました。その後,クライアントの夫は,月に2回程度,食費やガソリン代をもらいに家に戻ってきていましたが,車上生活をするようになり,5年間もクライアントとの同居を拒否するようになりました。クライアントは,このような夫に愛想を尽かし,離婚するために,相談に訪れました。

解決への流れ

5年間も車上生活をしており,別居を拒む夫について,離婚原因が十分に認められる事例でしたが,問題は,車上生活で行方不明になっている夫に対して,どうやって裁判を提起するかでした。裁判をするには,被告に対して,訴状を送達しなければなりませんが,夫が車上生活のため,どこにいるのか分からず,通常の送達方法では,裁判ができません。そこで,公示送達をすることにしました。公示送達とは,送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を,一定期間,裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法です。夫が自宅に帰ってきたときに訴状を交付しようとしましたが,夫が家に帰ってこないことや,夫は,既に定年退職しており,現在の就労先が不明であることを裁判所に報告して,公示送達をしてもらいました。

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萩野 美穂子 弁護士からのコメント

無事に公示送達ができて,裁判が開始されました。当然,夫は,裁判所に出廷することなく,クライアントの尋問を行い,被告不在のまま判決がなされました。判決の内容は,夫と離婚することと,夫がクライアントに対して慰謝料として300万円を支払うというものでした。夫は,行方不明であり,資力がないことから,慰謝料請求にはそれほど意味はありませんでしたが,浪費と借金を繰り返し,5年間も車上生活していた夫とようやく離婚することができて,クライアントにとって満足のいく結果となりました。裁判の相手が行方不明であっても,離婚できる可能性がありますので,一度弁護士にご相談ください。