犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #離婚請求 . #性格の不一致

性格の不一致からの離婚調停

Lawyer Image
石井 龍一 弁護士が解決
所属事務所石井法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

性格の不一致を我慢して長年夫と結婚生活を送ってきた妻が、子どもが成人したことをきっかけに離婚に踏み切る決意をし、離婚調停を申し立てたケース。

解決への流れ

明確な離婚原因(不貞や暴力など)がなく、離婚訴訟になれば離婚が認められない可能性もあったため、調停において相手(夫)に妻の決意をしっかりと伝え、それぞれ人生の再スタートをするしかないこと、そのために適正な財産分与をしてもらうべきであることを理解してもらい、自宅不動産の売却価額の半分の財産分与を受けることで調停での離婚成立ができた。

Lawyer Image
石井 龍一 弁護士からのコメント

相手(夫)は突然の妻からの離婚請求に戸惑っておられましたが、なぜ妻側が離婚しかないと決意したのか、その理由や本心をしっかりと主張することで,相手も修復の可能性がもはやないことを理解してもらうことができました。