犯罪・刑事事件の解決事例
#ヤミ金対応

親族がヤミ金から借り入れた場合の対応

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増井 史彰 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

私の長男が自宅に居住していないにもかかわらず,ヤミ金に対し私の自宅や勤務先住所を伝えた上でお金を借り入れた上,まったく返済していないようで,ひっきりなしにヤミ金業者から電話がかかってきます。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,ヤミ金業者に対し,以後私の自宅に電話をかけないよう伝えてもらったところ,以後は電話がかかることもなくなり,解決することができました。

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増井 史彰 弁護士からのコメント

本件の場合,借り入れた方の親族とはいえ借り入れた本人ではありませんので,当然のことながらその親族には返済義務はありません。ヤミ金から借り入れた本人の場合にも以後の返済には応じられない旨を伝えることとなるので,依頼された弁護士の対応としては同じになります。もっとも,ヤミ金から借り入れた本人の場合にはそれでもなおしつこく自宅や勤務先に電話をかけ続けてくる業者もおり,その場合には根比べとなるのに対し,ヤミ金から借りた本人が破産予定であることを伝えた場合や本件のように借り入れた方の親族からの依頼の場合にはこのような業者に遭遇しないことが多いように思います。