犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #別居

将来の給与額を考慮してもらい、適正な婚姻費用で調停離婚を成立させた事例

Lawyer Image
水口 かれん 弁護士が解決
所属事務所上大岡法律事務所
所在地神奈川県 横浜市港南区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

離婚したいと言って家を出て行った妻から、高額の婚姻費用を要求され、調停も起こされたため、当事務所が受任した。夫は転職する予定で、転職後の給料は20%ほど低くなる見込みであった。

解決への流れ

上記のとおり夫の給料は減額する見込みであったため、減額後の給与額で婚姻費用を算定してほしい旨を主張した。裁判所からは、転職が確定的でないのと、転職後の給与額も分からないという理由から、前年の給与額を基準に婚姻費用を算定すると告げられた。そこで、転職先の機関の統括責任者に頼み込んで、内定見込みの通知書を出してもらった。また、経理課にも頼み、住宅手当や通勤手当なども記載した詳細な雇用条件通知書を発行してもらった。【結果】転職先の正式な捺印のある証明書を提出したことで裁判所も納得し、転職前と転職後とで2段階の婚姻費用の額を命じる審判を出してくれた。事案と交渉経過の詳細はこちらをご覧ください。http://kamiookalaw-rikon.com/category/236

Lawyer Image
水口 かれん 弁護士からのコメント

家庭裁判所は、将来、給与額が変わることが予想されても、原則として考慮には入れません。減額後または増額後、しばらくしてからまた調停を起こさなければならないのですが、それでは再度調停を起こす側の負担が大きいです。本件では、転職後の職場の協力を得て減額が確実に見込まれることを証明することができ、審判にも反映させることができました。調停委員は、「婚姻に費用は前年の年収額で算定しますから。」と、まるでそれが決まりであるかのような説明の仕方をし、当事者もそれで諦めてしまうことが多いです。しかし、現実の収入額で算定すべきであることは言うまでもありません。調停員の説明に納得出来ないときは、証拠収集の努力をし、それでも調停委員や相手方の理解を得られない場合は、調停は不成立にして審判(裁判官が証拠を基に金額を決定すること)にするべきです。養育費に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。http://kamiookalaw-rikon.com/okane/youiku婚姻費用に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。http://kamiookalaw-rikon.com/okane/konin