この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
離婚を希望する妻からの相談を受けました。夫は離婚の話をすると機嫌が悪くなり、理詰めで妻を叱責することもあり、モラハラが疑われる事案でした。
解決への流れ
妻が別居を開始したタイミングで、まず婚姻費用分担調停を申し立てました。調停手続の中で、調停委員を介して離婚についても話し合い、一定額の婚姻費用分担額が認められる見込みが立ったところで、夫から離婚調停の申立があり、最終的に有利な条件で離婚が成立しました。
相手方が離婚を望まない(あるいは離婚の協議に応じない)ケースでは、離婚調停を申し立てても、相手方が出頭しないことも考えられます。相手方の調停不出頭を待って、早期に訴訟を提起して裁判所の判断を仰いだ方がよい場合や、本ケースのように先に婚姻費用分担調停を申し立て、その手続の中で、調停委員を介して離婚についての理解が図られる場合など、事案に応じた弁護方針が必要になります。