この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
休職中に解雇された労働者から、解雇が不当だとのご相談を受けました。
解決への流れ
休職について労災を争うことまでは望んでいないとのことでしたので、解雇無効を理由とする未払賃金の支払を求めました。裁判の中でお互い復職は望まないことが確認されたため、解雇無効を前提とする解決金を勝ち取りました。
年齢・性別 非公開
休職中に解雇された労働者から、解雇が不当だとのご相談を受けました。
休職について労災を争うことまでは望んでいないとのことでしたので、解雇無効を理由とする未払賃金の支払を求めました。裁判の中でお互い復職は望まないことが確認されたため、解雇無効を前提とする解決金を勝ち取りました。
休職の状況に応じては労災を申請することも可能です。解雇無効を前提とする請求の場合、復職を希望するかどうかでその後の方針が変わってくるため、大変デリケートなケースといえます。そのため、労働を専門としていない弁護士に依頼すると、予想すべき事態を予想せず、安易に手続きを進めることによって、思わず足をすくわれる危険性があります。ぜひ、お早めに、労働者側の労働問題を専門に扱っている当事務所にご相談ください。