犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与

配偶者に財産があることを立証し、財産分与を獲得した訴訟事例

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水口 かれん 弁護士が解決
所属事務所上大岡法律事務所
所在地神奈川県 横浜市港南区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫に浮気されたから妻からの離婚請求の事案。当事者本人同士で調停を行い、不成立で終了。その後、当事務所が受任し、訴訟を提起した。

解決への流れ

争点は財産分与のみだった。夫婦共働きなので、夫婦の預貯金額には大差はないか、むしろ妻の方が多いくらいだったので、場合によっては、妻が夫に対して財産分与をしなければならない可能性もあり、夫名義の財産の立証が重要であった。夫が自分名義の財産を開示しようとしないので、夫の勤務先に対する調査嘱託を申し立てて立証した。【結果】夫の会社の人事部から、財産分与の対象となる社内預金・退職金(別居時点で退職していたらもらえるはずの推定退職金の額から婚姻前の金額を引いた分)の額を回答してもらい、財産分与の対象としてもらうことができた。これにより、妻は財産分与として夫からお金を支払ってもらうことができた。事案と経過の詳細はこちらをご覧ください。http://kamiookalaw-rikon.com/category/238

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水口 かれん 弁護士からのコメント

夫の会社からは、財産分与の対象となる正確な額を回答してもらうことができ、その結果、裁判所も、全額を財産分与の対象としてくれました。退職までに相当の年数がある場合、退職金が財産分与の対象となるか否かについては争いがありますが、調査嘱託について詳細な申立てをし、会社からも詳細な回答を得られたことが奏功したように思います。なお、調査嘱託とは、裁判所を通じて、情報を開示させる制度です。例えば、本件のように、夫が自分の預金額や退職金の額を任意に開示しないときに、妻本人が銀行・会社に対して問い合わせても、個人情報の観点から銀行や会社は回答してくれません。そのようなときに、裁判所から銀行・会社に対して情報開示を求めるのが調査嘱託の制度です。調査嘱託は、裁判所が勝手に金融機関に対して問合せをしてくれるわけではなく、まずは当事者が裁判所に対してお願いをしなければなりません。また、お願いをしたからといって裁判所が必ず問合せをしてくれるわけではないので、申立書に詳細な理由を書く必要があります。調査嘱託(相手の預金額が分からない時の調査手段)に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。http://kamiookalaw-rikon.com/blog/page-928