この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
毎月40時間ほどの残業を行っていたSEの男性からのご依頼です。会社としては、(1) 基本給に40時間までの残業代が含まれる、(2) SEは専門業務型裁量労働制が適用されるとの主張であり、交渉での解決が困難でした。
解決への流れ
訴訟の結果、170万円の支払を受けるという条件で和解が成立しました。
40代 男性
毎月40時間ほどの残業を行っていたSEの男性からのご依頼です。会社としては、(1) 基本給に40時間までの残業代が含まれる、(2) SEは専門業務型裁量労働制が適用されるとの主張であり、交渉での解決が困難でした。
訴訟の結果、170万円の支払を受けるという条件で和解が成立しました。
SEの業界では、長時間の残業を強いられる方がたくさんいらっしゃると聞いております。しかしながら、裁量労働制を理由に、残業代が支給されないケースが散見されます。「プログラマーであれば、即座に裁量労働制が適用される」というのは正しい解釈ではありません。単に、プログラムの設計又は作成を行うプログラマーには裁量労働制は適用できませんので、残業代請求が可能です。