この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
相談者は外国籍の男性と日本国内で婚姻の届出をしましたが、しばらくして男性は独断で帰国してしまいました。相談者は男性と話し合う機会がありましたが、相手の生活状況などもあり、夫婦関係の修復を断念しました。その後、相手とは連絡のないまま、気づくと数年の時間が過ぎてしまっていました。相談者は正式な離婚を決意するものの、手続きが分からず弁護士に相談することにされました。
解決への流れ
行方不明の外国籍配偶者との離婚手続にあたっては、相手方の出入国履歴により日本に在留していない事実等が必要になります。そこで、私は、相手方の日本での最後の住所地から住民票の調査を行うと同時に、東京出入国在留管理局に対し、弁護士会照会(通称:23条照会)を通じて、出入国履歴や日本国内の在留の有無など、相手に関する登録情報の開示請求を行いました。その結果、日本に在留していないこと、長期間入国した記録が無いことが確認できたため、裁判所へ離婚請求訴訟を提起し、無事、離婚を成立させることができました。
外国籍のパートナーとの婚姻後、夫婦関係がうまく行かなくなった際に、相手が自国へ無断で帰国してしまうケースは決して少なくありません。帰国してしまうと離婚の話し合いが難しくなるほか、今回のように所在が分からなくなることもままあります。そうなってしまった場合、離婚をするには裁判所を通じて手続きを行うしか方法は無くなってしまいます。しかし、前述のとおり、行方不明の外国籍配偶者との離婚を提起するためには、出入国履歴や日本に在留していないことなど、様々な証拠が必要になり、個人の方が自分で準備をするのはとても困難だと思われます。このような場合、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。