犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #養育費

親権の獲得/大学卒業までの養育費の獲得

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川戸 ひろか 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人長瀬総合法律事務所
所在地茨城県 牛久市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫との離婚を希望している女性からの相談です。相談者の女性は,夫が長年にわたって生活費を入れなかったり,自分の趣味を再優先して育児や家事に非協力的だったりしたことに我慢できなくなり,夫との離婚を希望していました。夫との間には幼いお子様がいらっしゃいましたが,これまでも満足に生活費を払ってこなかった夫から,十分な養育費を支払ってもらうことができるかどうかを気にしていました。

解決への流れ

当事務所でお話をうかがい,そもそも夫が養育費を支払うことができる能力があるのか,また養育費を支払う能力があるとしてどの程度の金額が妥当なのかを試算することにしました。養育費の算定にあたっては,家庭裁判所が作成している養育費算定表が参考となりますが,養育費算定表を修正する事情があるかどうかも問題となります。そこで,ご夫婦双方の年収をうかがうとともに,生活状況や住宅ローン等,特別な支出がないかも確認していきました。また,養育費の取り決めにあたっては,毎月の支払額だけではなく,いつまで支払うかという期間の問題もあります。本件では,女性はお子様に大学進学まではさせてあげたいという希望があったことから,養育費の支払い期間は,大学卒業までにしてほしいという意向がありました。もっとも,ご夫婦の学歴を確認すると,双方とも最終学歴が大学卒業というわけではなかったため,この点は調整が難航することが予想されました。ですが,当事務所でご依頼を受けた後,夫側と何度も交渉や訴訟でのやりとりを重ね,慰謝料等で譲歩する代わりに,養育費については希望どおり,大学卒業まで支払ってもらうことの合意を取り付けることができました。

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川戸 ひろか 弁護士からのコメント

※守秘義務の観点から、事例の一部を修正しています。※事務所として対応いたしました。離婚にあたっては,慰謝料や財産分与等の財産関係の清算が問題となることがありますが,養育費の取り決めも,重要な財産関係の清算事項の1つです。最近は養育費算定表があることも広く知られるようになってきており,ご相談者の方も,事前に養育費の相場を調べてくることも少なくありません。もっとも,養育費の問題は,毎月の支払額だけではなく,今回のように,支払期間の問題もあれば,支払方法の問題もあります(なお,支払方法によっては課税リスクも生じることになります)。離婚にあたって決めるべき事項は多岐にわたるだけでなく,どの条件もその後の生活状況に大きく影響する大切なものです。決して安易に決めずに,慎重に検討してから判断しましょう。