犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居 . #婚姻費用 . #離婚請求

【財産分与】離婚訴訟において、慰謝料を請求し、財産分与は認めない旨の主張をする夫に対し、慰謝料請求は排斥し、自宅と300万円の財産分与を認めさせた事案

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三船 憲司 弁護士が解決
所属事務所三船法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫は一方的に自宅を出て、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立て、離婚原因は妻の暴言や暴力にあるとして、慰謝料300万円を請求してきました。

解決への流れ

依頼者は生活費を受け取っていなかったので、まずは婚姻費用分担請求調停を申し立て、そちらを先行させました。離婚について、依頼者は、婚姻関係破綻は認めていたものの、相手のいいなりで離婚したくないとの意向でしたので、生活費を確保したうえで、夫の証拠の信用性を争い、夫の主張する離婚原因が存在せず、むしろ夫の方に問題があったと主張しました。裁判官の心証が当方の主張寄りであることを確認し、徐々に離婚条件について話し合いましたが、退職金の扱いや自宅不動産の評価に争いがあり、当初、夫は、財産分与は認めない主張をしていました。退職金や不動産評価について証拠を提出するとともに、当方の主張をもとに和解案を提案し、受け入れられなければ、離婚自体を争う姿勢を示して交渉を続けたところ、最終的には、当方の主張どおり、自宅はオーバーローン(不動産評価額が住宅ローン残高に満たない場合をいいます。)として財産分与の対象から外し、自宅を依頼者が残っている住宅ローンと共に引き受けることとし(ご家族の方の援助により一括返済しました。)、財産分与として夫が将来に受け取る退職金の半額である300万円の支払を受けて離婚を成立さることができました。

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三船 憲司 弁護士からのコメント

婚姻費用分担請求を先行させたため、当方の思惑通り、夫は少しでも早く離婚を成立させたかったようで、当方のペースで交渉をすることができました。最終的には、裁判官から相手方への説得もあり、有利な条件での和解を成立させることができました。