犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査

【相続放棄】亡くなった妹の借金。家族が払わなければならない?

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吉村 真一 弁護士が解決
所属事務所鬼塚・吉村法律事務所
所在地佐賀県 佐賀市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

先日,妹が亡くなりました。妹は派手好きな性格で,家を飛び出してブティックなどを経営していたようですが,上手くいっていなかったようで、私のところにも度々金の無心に来ていました。亡くなったとき,妹には相当な借金があったと思うのですが,妹の死後は家族が払わないといけないのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に相続放棄の手続を依頼し,妹の借金を払わないで済みました。

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吉村 真一 弁護士からのコメント

借金も相続の対象になるため,放っておくと相続人は借金を相続してしまいます。そういう場合は,相続放棄をすることによって,相続をしないことができます。ただし,相続放棄ができる期間は,原則的に相続される人(このケースでは妹)が亡くなったことを知ったときから3か月以内ですので,期間制限に注意する必要があります。また,誰が,どういう順番で相続放棄を行う必要があるのかという点にも注意が必要です。この依頼者さんの場合,妹さんに夫や子はなく,一方でお父様がご存命だったので,まずお父様の相続放棄,次いでご兄弟の相続放棄を行いました。