犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #成年後見 . #財産目録・調査

土地と建物が相続財産として残ったが、代償分割で現金を受け取ったケース

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吉村 真一 弁護士が解決
所属事務所鬼塚・吉村法律事務所
所在地佐賀県 佐賀市

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

私の母方の祖父が亡くなりました。私の母は,祖父より前に亡くなっていますので,祖母と叔父,そして私が相続人です。祖父は,自宅の土地建物と自宅裏の畑などの不動産をいくつか遺していったのですが,自宅には祖母が住んでおり,私は他県に住んでいて今後祖父宅で暮らす予定もないので,正直土地や建物を相続しても仕方がありません。ただ,私は生活が苦しく,相続を放棄するのも躊躇してしまい,どうしようかと言っているうちに,相続放棄が出来る期間も過ぎてしまいました。

解決への流れ

弁護士に間に入ってもらい,祖母や叔父と遺産の分け方について話し合ってもらいました。話し合いの結果,祖母や叔父も私の状況を理解してくれて,不動産は祖母がすべて相続し,その代わり,私は祖母から私の相続分に相当する現金を受け取ることになりました。

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吉村 真一 弁護士からのコメント

この事例のように,物や不動産を直接分けるのではなく,お金で分けるやり方を代償分割といいます。物や不動産が欲しい相続人と,いらない相続人がいる場合には大変便利なやり方ですが,常にできるわけではないので注意が必要です。