この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんには、婚姻届は出していないものの、長年連れ添った内縁の配偶者がいました。内縁の配偶者には、法律上、相続権が認められていないため、Aさんにもしものことがあった場合、Aさんの財産は、全てAさんの親族が相続することとなり、内縁の配偶者には全く財産を残せません。そこで、Aさんは、内縁の配偶者に財産を残すため、当事務所に遺言作成を相談しました。
解決への流れ
Aさんの希望は、内縁の配偶者の今後の生活のために財産を遺贈するとともに、内縁の配偶者に対する感謝の気持ちを遺言書に記載したいというものでした。当事務所は、公証役場と打ち合わせをして、Aさんの希望を反映した公正証書遺言を作成しました。
この遺言によって、実際にAさんが亡くなった際、当事務所は、遺言執行者に就任のうえ、Aさんの内縁の配偶者に対し、Aさんの感謝の気持ちが書かれた遺言書をお見せするとともに、内縁の配偶者に対し、遺言書に記載された財産の遺贈を行うことができました。