犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

賃借人の一人が賃料を8か月滞納している。

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小野 美奈子 弁護士が解決
所属事務所お茶の水共同法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

アパート賃貸業を営んでいるが、賃借人の一人が賃料を8か月滞納していて困っている。

解決への流れ

内容証明郵便にて、賃貸借契約の解除と未払賃料の支払いを催告したが、回答がないため、明渡訴訟を提起した。訴訟において、相手方から新しい住居が決まり次第退去する旨の申し出があったので3か月間明渡を猶予し、和解した。未払賃料については保証人から支払あり。

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小野 美奈子 弁護士からのコメント

明渡については、強制執行まですると多額の費用がかかるため、極力任意に明け渡してもらうことが望まれます。賃借人との交渉し、なるべく早期に解決するように致します。