犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

《親権》に争いがあり、相手側が監護している状況で、依頼者が監護者として指定された事例

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鎌田 光 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所仙台オフィス
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

離婚には同意をしているものの、親権を争い、夫側に子供を連れ去られてしまったので、監護者指定及び引渡しを求めたいという内容の相談がありました。事実上夫側が監護をしてしまっている状況であったため、どちらが監護者として指定されるかが争点となり、原審は夫側と判断しましたが、控訴審では逆転勝訴し、妻側と判断されました。

解決への流れ

連れ去りが発覚し、すぐに子の監護者指定及び引渡しの審判申立てを行い、それに付随して保全も申立いたしました。原審では、現状夫側の監護に問題がないとして、夫側が監護者として指定されました。こちらは、すぐに控訴をして、原審の判断のおかしい点や審査すべき点を再度丁寧に説明をしたところ、妻側が監護者として指定されるに至りました。相手からは、最高裁への上告が申し立てられましたが、無事に棄却され、妻が監護者として指定され、離婚調停においても妻を親権者として和解をすることができました。

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鎌田 光 弁護士からのコメント

一審の家庭裁判所は、あまりこちらの資料を提出したものには目を通さず、調査官が意見書で提出したものをそのまま判断する内容になっておりました。控訴審では、改めてこちらが提出した証拠について目を通すべきことを陳述したところ、こちらの証拠を全て認定をした上で、妻側を監護者として指定すべきという判断となりました。本件は、長女と次女が別々にされるという原審決定となっておりましたが、高等裁判所では、兄弟不分離の原則を重視した判断となっており、まだまだ兄弟不分離の原則が重視されているのだと実感しました。また、原審は、監護実績については重視しておらず、控訴審は監護実績を重視する判断となっておりました。控訴審のほうが保守的な判断をするというイメージだったので、控訴して逆転勝訴となったことはよかったと思いました。あきらめずに最後まで戦ってよかったなと思いました。