犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #養育費 . #別居 . #離婚請求

夫が財産分与に応じてくれないケース

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小野 美奈子 弁護士が解決
所属事務所お茶の水共同法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫と別居中。ご依頼者さまは、2人のお子様と生活。離婚したいが、夫が財産分与に応じてくれず離婚できない、というご相談。

解決への流れ

調停を提起し、離婚について話し合ったが、折り合いがつかず不成立。その後訴訟を提起し、訴訟手続きの中で子どもの養育費、財産分与の金額を決め和解。

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小野 美奈子 弁護士からのコメント

別居期間が長くなれば、夫婦関係が破綻していると認定されることが多く、離婚は認められる場合が多いです。財産分与については、夫婦の共有財産の2分の1が基本となります。離婚時にはいろいろな不安がおありだと思いますので、その不安を少しでも解消するお手伝いができるようアドバイスしています。