犯罪・刑事事件の解決事例
#任意売却

複数人で相続した不動産を早期に任意売却した

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矢田 啓悟 弁護士が解決
所属事務所愛知さくら法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被相続人の相続人が、兄弟姉妹等であったことから、相続人が複数でした。相続人のうちの1人が相談者でしたが、相続した不動産をどのように分けたらいいのかが分からない様子でした。そこで、任意売却をして、売却代金から仲介手数料などの必要経費を引いた残金を相続分に応じて分けるようにアドバイスをしました。

解決への流れ

不動産を相談者が相続することにして、相続分に応じた代償金を他の相続人に支払うこと、売却完了後1か月以内に代償金を支払う旨の遺産分割協議書を作成しました。それと並行して不動産会社数社に声を掛けて、売却先を探してもらいました。その中から、一番高額の代金を提示してくれた買主に売却をし、代償金を支払い全て完了しました。

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矢田 啓悟 弁護士からのコメント

複数の相続人が不動産を相続した場合に、不動産を売却するときには全ての相続人の署名捺印などが必要となってしまいます。相続人の人数などにより対応は異なりますが、相続人の中には会ったこともない人も含まれることもあります。その場合に、突然本人から連絡をするとびっくりされる場合もあります。そのような場合に、手続の交通整理をして一つずつ手続を進めるためには弁護士が役に立つと思いますので、一度ご相談ください。