犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺産分割 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言無効訴訟を提起されたものの、訴訟の中で、その後の遺産分割に関して依頼者に有利な形で和解を成立させた事案

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板橋 晃平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

ご依頼者様は、亡くなられたお母様の相続人である長女に当たる女性と二男に当たる男性のお二人です。亡くなられたお母様の相続人は、ご依頼者様以外にもお兄様がおりました。お母様は、生前に2通作成しておりました。1通目は、ご依頼者様のお兄様がすべての財産を相続するという内容でありました。しかし、お母様はとある事情により1通目の遺言書を撤回し、2通目としてご依頼者様とお兄様が等しい割合で財産を相続する旨の遺言書を作成しておりました。お母様の相続発生後、お兄様が2通目の遺言は無効であり、1通目の遺言書が有効であると主張し、ご依頼者様に遺言無効確認訴訟を提起してきました。ご依頼者様は、困り果てて、当事務所にご相談にいらっしゃられました。

解決への流れ

相談後、当事務所は直ちにご依頼者と委任契約を締結し、被告側として訴訟の対応をいたしました。訴訟では、2通目の遺言作成時にお母様に遺言をする野に必要な意思能力があったかが争点となりました。当事務所の担当弁護士は、お母様が生前に入居されていた介護記録や日記を基にお母様が十分な意思能力があることを立証し、裁判所から遺言が有効であるとの心象開示をいただきました。依頼者様は遺言が有効であるとの判決の取得を望んでおりました。しかし、遺言が有効であっても、その後に遺産分割協議をしなければならなければなりません。そこで、当事務所はご依頼者様に対して訴訟を機に1回で相続問題を解決する方法として、訴訟の中で、2通目の遺言書に沿った遺産分割をする旨の和解の提案をし、提案内容がご依頼者様にとっても有益なものであったため、お兄様にその和解案を提示したところ、結果として、ご依頼者様に臨んでおりました遺産分割案での和解を成立することができました。

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板橋 晃平 弁護士からのコメント

本件は、遺言無効確認訴訟という典型的な事案でした。もっとも、遺言書の記載内容が特定の遺産を特定の相続人に取得させるといった内容ではなく、遺産を3分の1ずつ相続させるといった内容であったため、遺言無効で勝訴したとしてもその後に遺産分割協議をしなければなりませんでした。すでに訴訟によって兄弟仲が悪化していることから、訴訟後の遺産分割協議が円滑に進まないことは容易に想定できる事案でもありました。遺言に関する争いに明るくない個人の方が訴訟対応される場合、何をどうすれば遺言の有効性について自分に有利な主張ができるか判断することは難しいです。遺言の争いに明るい弁護士であれば、適切な資料を収集してそれを基にご依頼者様に有利な主張をすることができます。また、遺産分割にも明るい弁護士であれば、本件のような遺言無効確認訴訟を提起された場合、争いを一回で解決するために遺言無効確認訴訟の中で遺産分割する内容の和解を提案し進めることもできます。なにより、今回の件では、遺言や遺産分割を含む相続に明るい当事務所の弁護士が早急に対応したことが交渉を進める上で、ご依頼者様に大きな利益をもたらしたと思われます。 ご依頼者様も、相続に明るく、フットワークの良い当事務所の弁護士にご依頼できたことを喜んでおられました。