犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

《残業代請求》をされたが、途中から役員になっていたこと等から、解決金10万円で和解できた事例

Lawyer Image
花田 弘介 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所横浜オフィス
所在地神奈川県 横浜市神奈川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

会社代表者様が、元従業員から残業代として約200万円の支払を求める労働審判を起こされたとしてご相談にいらっしゃいました。元従業員とはいっても、途中から役員に変更になっている方でしたので、役員に変更になってからの残業代は支払うべきではないのではないかというご相談でした。

解決への流れ

元従業員の申立人が役員に変更になった際の議事録や申立人とのメール等の証拠をできる限り集め、残業代が認められるべきでないことを具体的に立証していきました。併せ、ご依頼者様から元従業員の申立人とのこれまでの関係や、役員に変更になった経緯などを丁寧に伺い、こちらの主張が自然なものであることを訴えて行きました。その結果、労働審判の1回目の期日で、解決金10万円で和解することに成功しました。

Lawyer Image
花田 弘介 弁護士からのコメント

会社側で出来る限りの証拠を集め、具体的に主張・立証することで法的に妥当な結論を導くことができます。どのような証拠があればよいかについては事案によって大きく異なります。直接的な証拠が薄い事案であっても別の角度からの証拠を提出できることもあります。元従業員からの残業代等の請求があった際には、是非一度ご相談ください。