この事例の依頼主
女性
相談前の状況
クリエイターの方からの相談です。勤め先が激務で就労時間も長いが、専門業務型裁量労働制を採用し、残業代が払われていないということでした。退職を機に残業代を請求したい、というご相談でした。状況を聞く限り、職務の内容からして専門業務型裁量労働制が適用できるような業務ではありませんでした。
解決への流れ
タイムカードなどの時間管理がされていなかったのでパソコンのログ情報などを予め保全してもらいました。退職後、それらをもとに弁護士名で残業代を請求したところ、裁量労働制や労働時間を理由に争ってきたので、早々に労働審判を申し立てました。すぐに、相手が譲歩し、ほぼこちらの請求通りの金額での和解となりました。
裁量労働制や固定残業代など、一見それらしい制度が導入されていても、法的には認められないことは多々あります。また、労働時間管理がずさんな職場の場合、資料の保全をしておかないと取り返しがつかないことになりかねません。時効のこともありますので、早めに専門家に相談し、何が請求できるのか、そのために何が必要なのかを知ることが大事な第一歩になります。*守秘義務のため細部を変更しております。