この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
ご相談者様は自営業を営む男性でした。一度離婚をして、現在は再婚した妻と2人で暮らしていました。2人の間に子供がなく、離婚した前妻との間に長男が1人いるだけでした。主な財産が自宅土地建物なので、依頼者としては、一緒に暮らしている現在の妻に財産を残したいけれど、前妻が引きとった長男が遺留分を主張してきたら困ると考えてノーサイド法律事務所に相談に行きました。
解決への流れ
受任後、弁護士は依頼者に対して、公証人役場での公正証書遺言の作成を勧めました。遺言の内容としては,メインとしては,現在の妻に財産の大部分を相続させるという内容とし,そして依頼者が気になっている前妻の息子の遺留分に関しては、提携している税理士と相談の上、息子の遺留分額の概算を算出し,財産のうちの現預金で息子にも遺言で渡すこととしました。
上記のようなケースはよくあります。遺言を書くことで、残された家族が,他の法定相続人から遺留分減殺請求を受ける等して紛争に巻き込まれてしまうことを事前に回避することができる場合がありますので、上記のようなケースであれば弁護士への相談をお勧めいたします。