この事例の依頼主
男性
相談前の状況
自宅玄関ドアが故障していたので鍵開け業者を呼んだところ、見ただけでははっきりした料金が分からないからと言われて、鍵を壊すところまで作業が進んで、その段階ではじめて、料金が約20万円であることを知らされました。契約書にはサインをしてしまいましたが、あまりに高額だったので支払いを拒否すると、深夜に自宅まで押しかけられて玄関ドアを叩かれるなどしていたので、弁護士に依頼しました。
解決への流れ
こちらに支払義務が無いことの確認と、深夜に押しかけられるなどされたことの慰謝料請求のために提訴した結果、支払い義務が無いことを確認し、慰謝料として22万円を支払うという内容で全面勝訴しました。
一般的なクーリングオフの法律構成ですと、請求訪販(特定商取引に関する法律26条6項1号)に該当して契約を解除できないおそれがあります。そこで、法改正により新設された消費者契約法4条3項9号(契約前の義務実施・契約目的物の現状変更)に該当するとして契約を取り消しました。同様のケースでお悩みの方はぜひご相談ください。