犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

解雇が無効であることを求めた労働審判において、申立人の請求額よりも低減した金額の解決金を支払うことで解決した事例

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杉本 憲昭 弁護士が解決
所属事務所杉本綜合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

私は飲食店を経営しておりますが、ある従業員の勤務態度が非常に悪かったことから解雇しました。ところが、今回その従業員が労働審判を申し立ててきたのですが、今後どうなるのでしょうか。

解決への流れ

労働審判において、その従業員の勤務態度が酷かったことを主張・立証しつつ、最終的には申立人の請求額よりもかなり低い金額の解決金を支払うことで和解が成立しました。

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杉本 憲昭 弁護士からのコメント

本件では、客観的に解雇が有効であるとは言い難い事案で、その意味では幾らかの解決金を支払うのはやむを得ないところでありました。この点、従業員の勤務態度が悪かったことも事実で、その点を立証することで、解決金を減額することができた事案です。