犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #不倫・浮気 . #婚姻費用 . #慰謝料

【男性側】相手の不貞行為を立証することで婚姻費用を支払わなくて済んだ事例

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杉本 憲昭 弁護士が解決
所属事務所杉本綜合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

勝手に自宅を出て行った妻から婚姻費用分担請求の調停を申し立てられました。妻は絶対に浮気をしており、既に探偵に調査してもらって、妻がある男性の自宅に入るまでの写真もあります(但し、その自宅から出てくるところの写真はありません)。何とか婚姻費用を支払わずに済むでしょうか。

解決への流れ

探偵の写真だけでは不十分だったものの、その他の資料を多数揃えることにより、裁判官に妻が浮気をしているとの心証を抱かせることができ、最終的に、婚姻費用を支払わずに済みました。また、妻とその浮気男性からも相当な慰謝料を取ることができました。

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杉本 憲昭 弁護士からのコメント

婚姻費用分担請求の調停を申し立てられても、その申立てが「権利の濫用」といえる場合には、婚姻費用を分担しなくても大丈夫です。そして、まさに本件のように「妻が不倫をしていて、勝手に出て行った」ような場合には、「権利の濫用」にあたり得るものです。問題はそれを立証できるかという点ですが、本件では、依頼した探偵の写真では不十分だったものの(これは時間超過による延長料金を相談者が支払わなかったことによるものです。)、それ以外のメールやLINE、パスモの履歴等により、不貞の事実を立証することができたものです。直接的な証拠がないとしても、細かな証拠を幾つも積み重ねることによって、十分不貞の立証は可能であることが分かる事案だと思います。