犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #慰謝料

相手からの離婚請求に対して、高額な解決金の支払を条件に離婚した事例

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杉本 憲昭 弁護士が解決
所属事務所杉本綜合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

結婚した直後に、妻が家を出ていき、離婚の調停を申し立ててきました。私(夫)としては、離婚する理由は全くなく、当然そのような請求には応じられません。どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ

離婚調停では、妻が主張してきた離婚理由(夫に対する悪口のような内容等)では法的に離婚できる理由とはならない旨を反論し、調停が不調となる直前までいきました。もっとも、その後夫は、妻が相応の解決金を支払うのであれば離婚に応じる気持ちになり、その後何度も交渉した結果、最終的には、高額な解決金を妻が支払うことの内容で離婚することになりました。

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杉本 憲昭 弁護士からのコメント

離婚したくても離婚原因がないと離婚はできません。本件でも、妻が主張する内容は単に夫の悪口程度にすぎず、到底離婚原因になるものではありませんでした。ですから、そのままいけば、単に離婚は認められない、というだけで終わりです。もっとも、夫としても、そのような妻と今後一緒にやっていけないという気持ちになり、それならば相応の解決金を頂こうということになったものです。本件で解決金が高額になったのは、離婚原因がないことはもちろんですが、結婚直後という事情もあります。夫とすれば、本件において結婚した意味が全く見いだせないからです。