この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
解雇した従業員から「解雇が無効である」という連絡が届いたということで、その対応について相談したいということで会社側からご相談を頂きました。
解決への流れ
会社側からお聞きした話や諸事情等を踏まえると、当該労働者には解雇理由が十分に存在する事案だと思われましたが、残念ながらそれを客観的に示す証拠はほとんどないことに加え、解雇手続きが突発的になされた等の事情もあり、判決等で会社側の不利となる判断が示される可能性が極めて高い状態でした。もっとも、労働審判の1回目の期日に、当該従業員がその業務中に迷惑をかけた一般の方から陳述書を取り付ける等、会社側に有利となる証拠や主張を行ったことで、相手方請求額の5分の1にも満たない解決金(60万円)の支払いで解決することに成功しました。
従業員の(普通)解雇は、①客観的に合理的な理由があり、②社会通念上相当であると認められる場合に限り有効となります。今回のケースでは、当該従業員の非行が著しかった等の理由で会社側の言い分が大幅に認められた形での解決となりましたが、解雇まで丁寧な手続きを経ないと「社会通念上相当ではない」として解雇が無効になる可能性が高くなります。解雇した従業員から訴えられた等で連絡を頂いた場合にも全力は尽くし最善の結果となるよう努めますが、お困りの従業員の方がいらっしゃる場合には、解雇等の手続きを取る前に一度弁護士にご相談頂ければお力添えできる範囲も大きくなると思いますので、是非一度ご相談下さい。