犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #生活費を入れない

婚姻費用を払ってもらえません。請求したいです。

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清水 廣人 弁護士が解決
所属事務所中村・清水法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

配偶者である夫は,大きな会社に勤めていますので,かなりの給料があります。給料に加え,不動産を所有しており,不動産を賃貸した収入もかなりあります。いわゆる婚姻費用の算定表には,金額がのっておらず,あてはまらないように思います。どうすればいいでしょうか。

解決への流れ

婚姻費用分担請求の調停を申立てましたが,調停不成立になりました。婚姻費用分担請求の審判に移行して,調停申立時からの婚姻費用を払えという審判がありました。現在までの分を一括で支払えということと,今後は,月に30万円を払えという内容でした。これで生活できます。

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清水 廣人 弁護士からのコメント

婚姻費用の計算は,給与の計算と自営収入の計算をそれぞれやって,合算する方法など,いくつかの計算方法があります。算定表にのっていないものでも,弁護士に依頼すれば,計算してもらえます。請求にあたっては,いくつも問題点が出てくるのが通常ですから,思った通りの金額がもらえるとは限りません。自営の場合は,経費の内容や,経費の考え方にもいくつか種類があります。また,個人の収入だと思っていたら,会社の収入ということも多いです。会社の収入を個人の収入として計算することには,難しい面があり,多くの場合,個人の収入とは認めてもらえません。加えて,自営の場合は,金額をかなり低くして確定申告をしている場合がほとんどです。実際の金額を証明するには,かなり証拠を集めなければなりません。所得隠しをしている場合もありますが,その場合も証拠をかなり集めてから別居する必要があるでしょう。証拠がないとなかなか認めてもらえません。本件では,全てではありませんでしたが,生活するには十分な金額を認めてもらえてよかったです。