この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相手方である夫が不貞をして,妻子を自身の名義で借りているマンションに残して出て行き,妻子に生活費を一切支払わず,マンションの家賃も滞納した結果,妻子が大家から退去迫られた事案。
解決への流れ
①婚姻費用調停の申立て及び②損害賠償請求訴訟(不貞慰謝料+悪意の遺棄) を提起した。①婚姻費用は,審判を経て,給与の差し押さえることで生活を安定させ,②損害賠償は,総額550万円の判決を得た。なお,夫から離婚調停が申し立てられたが,拒否をして同調停は不成立となった。
夫が毎月多額の浪費をしつつ,婚姻費用を支払わずに妻子の生活を困窮させ,ひいては生活の基盤を奪った悪質な対応等に鑑み,悪意の遺棄を理由に,損害賠償請求をしたところ,これが全面的に認められました。離婚に踏み切るにも生活の基盤を確保することは最優先事項の一つと言えますので,お困りの方は,是非ともご相談ください。