この事例の依頼主
10代 男性
相談前の状況
同居していた元交際相手の女性と部屋で二人っきりの状況で、その女性に異性関係のことを追及したら、後になって女性から警察に、当時「刃物を振り上げて脅迫され揉み合いになって怪我をした」という、身に覚えのない犯罪被害を通報されて、そのまま逮捕勾留されました。逮捕当初から一貫して犯罪を否定しましたが、警察や検察には信じてもらえませんでした。
解決への流れ
無事、家庭裁判所の少年審判で非行なしと判断され、不処分となりました(刑事裁判の無罪判決に相当)。
少年が当初から一貫して犯行を否定していたことが大きかったです。決定的な証拠がない中で、一度でも犯罪を自白してしまうと、被害者の証言と合わせて有罪と判断されるリスクが格段に高まります。そして、関係者の口からは「これくらいの事件なら認めてもすぐに出られるんじゃないか」といった甚だ無責任な意見が聞こえがちです(なお少年事件の場合、全件家裁送致のため、罪を認めた上での「起訴猶予」といった処遇はありません)。少年審判では、証人尋問の手続で、被害者の証言内容の矛盾点や不自然な点を強く追及しました。その結果、裁判所の決定理由においてもこちらの主張が採用されました。少年審判では、家庭裁判所に送致されてから数週間で審理のすべてを終えてしまうので、迅速な対応が求められます。同様のケースで悩まれている方は、相談だけでも構いませんので(初回無料)、まずはご相談ください。