犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【労働者側】整理解雇を受けた場合の対応

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

私は,小物の輸入販売を行う会社に勤めていましたが,そのA店在籍中にはA店の店長を任されていたのに,上司に嫌われたためかその店長職を解任され,それと同時に減給となりました。その後,B店への異動を命じられ,B店で勤務していたところ,B店が業績不振であるとしてB店を閉鎖するのと同時に整理解雇という形で解雇されました。A店在籍中もB店在籍中も,会社が支払う残業代は15分未満をカットするというものだったので,未払残業代もあると思います。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,通知書(内容証明郵便)を発送してもらいましたが,会社からは何らの応答もなされませんでした。そこで,雇用契約上の地位を有することや賃金の支払,未払残業代の支払を求めて労働審判を申し立てました。その結果,一定額の解決金を支払ってもらうことで解決することができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

整理解雇が有効とされるかどうかについては,以下の4つの要素を総合考慮するという考え方が一般的です。(1)人員削減の必要性(2)解雇回避努力(3)被解雇者選定の合理性(4)解雇手続の妥当性もっとも,一部の大会社を除いては,一般に会社が整理解雇する場合に,上記の要素をほぼ満たすなどということはほとんどありません。そのため,それらの要素を満たしていないことを丹念に主張・立証することで,雇用契約上の地位を有することを確認してもらったり,退職する代わりに解決金を支払ってもらうことが可能となります。