この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
(実際の事例を少し変えています。)土地の再開発に際し、開発業者と隣地所有者(依頼者)との間で境界紛争が発生した。業者が境界確認訴訟を提起したところ、東京地方裁判所は依頼者に不利な境界線で判決した(依頼者の敗訴)。この段階で、当職は依頼者から相談を受けた。
解決への流れ
依頼者から訴訟の証拠資料をもらったものの、明らかに資料が足りないと思われたので、独自に資料収集するところから開始した。精査した結果、明治中期の地租改正事業の成果物(地引絵図)を公図に写し取る際に過誤があり、地租改正時の土地の形と、公図上の土地の形が一致していないように思われた。そこで、当職は、東京法務局に筆界特定を申し立てたところ、東京法務局は公図の誤りを認め、依頼者に有利な筆界特定を行った。当職が東京高等裁判所に筆界特定書を提出したところ、東京高裁もこれを全面的に支持したため、判決が覆り、依頼者に有利な境界線を定める判決が下された。(依頼者の勝訴)
境界紛争では、役所に保存されている過去の隣地関係についての資料を読み解き、「争い方」を見定める必要があります。本件では、たまたま公図の誤りを発見することができたため、その過誤を主張の柱に据えて戦ったところ、うまく行ったという事例です。いつもこのようにうまく行くわけではありません。