犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【労働者側】希望退職者募集後に実施された整理解雇の効力などを争い解決金を支払ってもらった事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私は,不動産を仕入れて造成等を行った上で販売することを主たる業務とする不動産A社に在籍していました。A社においては業績不振が続き,営業職に従事する従業員に関して希望退職者2名を募集する手続がとられましたが,その募集期間は10日間と短く,また退職金を2割増しで支払うという程度の条件だったことから誰も早期退職を希望しませんでした。そうしたところ,私ともう1人の従業員が整理解雇されてしまいました。到底納得することができないのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,復職を求めることなどを内容とする通知書(内容証明郵便)を発送してもらったところ,A社においては復職を認めない代わりに一定の解決金を支払うという条件を提示してきました。私はその条件に納得できず,他方で労働審判手続ではその条件を上回る解決金の支払を受けるのは難しそうであったので,雇用契約上の地位確認などを求める訴訟を提起し,その訴訟手続の中で当初提示された条件を大きく上回る解決金の支払を受けることができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

労働審判手続は3回以内に決着が付くため迅速に解決するという意味では優れた手続ではあるものの,支払われる解決金の相場が訴訟手続の場合に比べて低額にとどまりやすいという難点があります。そのため,時間がかかったとしても高額な解決金の支払なくしては納得できないという場合には労働審判手続ではなく訴訟手続を選択することがあります。