犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚回避

相手方に無断で離婚届を提出された

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

半年ほど前から夫に離婚を求められるようになりました。私は離婚するつもりはなかったので,夫と話し合っていたのですが,突然,夫が出て行き,離婚届も勝手に提出されてしまいました。どうしたらいいのでしょうか。

解決への流れ

無事,離婚の無効となり,勝手に離婚届を提出したことについて,夫に対する損害賠償請求も認められました。

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種村 求 弁護士からのコメント

離婚無効を求める調停を申し立てましたが,相手方との話し合いはまとまらず,離婚無効確認訴訟を提起しました。離婚届の署名押印欄の筆跡鑑定及び離婚届提出前後の夫婦間のメールのやりとりが決め手となり,相手方が離婚届を偽造,提出したことが認定され,離婚が無効であることが確認されるとともに,相手方に損害賠償を命じる判決がなされました。離婚協議中に,相手方が離婚届を勝手に提出してしまったという相談は意外と多いです。離婚届(婚姻届もそうですが)が役所に提出された場合,役所の担当者は,形式的な不備があるかどうかのみをチェックし,実質的な離婚意思を確認することなくこれを受理しますので,勝手に離婚届を提出されてしまった場合は,事後的に,離婚無効を求める裁判手続をとらざるをえません。もっとも,筆跡鑑定において,『100%,偽造である』と断定されることはほとんどなく,離婚届が偽造されたことを立証することは容易ではありません。本件では,筆跡鑑定のほか,離婚届の提出時期が,まさに夫婦間で離婚協議を進めていた最中であることがメールのやりとりから明らかになっていたため,離婚が無効であるとの判断されました。このような紛争を防ぐためには,事前に,役所へ離婚届の不受理申出の手続をとっておくことが有効です。不受理申出がなされていれば,相手方が離婚届を提出しようとしても,役所がこれを受理しないという処理をしてくれます。このように,話し合いの状況などの事案ごとにやるべきことは様々ですので,まずは弁護士までご相談されることをおすすめします。当事務所では初回の相談を無料としていますので,お気軽にお問い合わせください。