この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

妻と婚姻直後に住宅を購入した(購入価格4000万円)際に,妻の両親が500万円の頭金を援助してくれました。今,妻との間で離婚協議をしており,マンションを売却しようとしており,住宅売却価格は2000万円ほどになりそうで,住宅ローン残債が1000万円ほどあるのため,その差し引いた金額は1000万円ほどとなりそうです。妻のほうでは,まず自分の両親に500万円を返して,残りの500万円を2人で等分に分けるべきだと主張しています。確かに頭金は妻の両親に出してもらいましたが,妻の両親との関係にはずっと頭を悩ませ続けていたので妻の両親にお金を返還することに抵抗があります。また,住宅ローンは婚姻生活中に私が稼いだお金からずっと支払ってきたのに,妻の主張に従うほかないのでしょうか。

解決への流れ

住宅の購入費用4000万円のうち,妻の両親の頭金の分の貢献度が500万円で8分の1であるということになりました。住宅売却価格2000万円から住宅ローン残債を差し引いた1000万円のうちの8分の1の125万円がその貢献分であるとして,妻が562万5000円,私が437万5000円という形に分配することで話が落ち着きました。

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種村 求 弁護士からのコメント

住宅購入時に夫妻またはその両親のいずれかが頭金を支出した場合や,夫妻またはその両親のいずれかが特有財産から住宅ローンの繰上返済をしたような場合,頭金や繰上返済のために使った金額が住宅購入価格の何割にあたるかを計算して,その部分だけが特有財産であるとして計算する例が多くなっています。このような事例が問題になる場合には,弁護士に相談して裁判所が認めそうな金額をきちんと計算して離婚協議などに臨む必要があります。