犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

不貞の慰謝料請求をされた場合の対処法

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

私は,妻子ある男性と不貞をしていました。最近,それがその男性の奥様に発覚したらしく,その奥様の代理人弁護士から,300万円もの慰謝料の支払を求める通知書(内容証明郵便)を受け取りました。私はどのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

私とその男性が不貞をしていた事実については,スマートフォンでのやりとりや興信所の調査などで,その男性の奥様に証拠を握られている状態であることが分かりましたが,その奥様がその男性と離婚する気がないようでしたので,私がその男性に対して求償権を行使しないということを条件に,私が奥様に100万円を支払うことで解決することができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

不貞行為を原因とする離婚の慰謝料についての判決での相場は200~300万円程度ですが,不貞行為をした第三者が当該不貞相手の配偶者に対して支払うべき慰謝料についての判決での相場は150万円程度です。判決で150万円の支払が命じられてその金額を現実に支払った場合には,当該不貞相手に求償権を行使することで概ねその半額程度の支払を求めることができます。そのため,当該不貞相手とその配偶者が離婚する気がなく,その二人の財布が一緒といえる場合であれば,求償権を行使しないことを条件に慰謝料の減額を交渉することが可能です。