犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

【残業代】みなし残業代を否定し、30か月分の残業代(1500万円)を回収した事例

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谷井 光 弁護士が解決
所属事務所茨木あさひ法律事務所
所在地大阪府 茨木市

この事例の依頼主

50代

相談前の状況

ご相談者は、経理部長として連日12時間を超える労働を行っていました。ところが、月80時間はみなし残業代とされていたうえ、月80時間以上労働を行った場合でも一度も超過分の残業代の支払いがされていませんでした。

解決への流れ

ご依頼後、雇用契約書と就業規則を精査したところ、みなし残業代の定め自体はありましたが、具体的に何時間分の残業代であるかは明確に読み取ることができませんでした。判例上、このような場合はみなし残業代が無効となるため、その旨を粘り強く主張し続けた結果、30か月(2年半)分の残業代1500万円の回収に成功しました。

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谷井 光 弁護士からのコメント

みなし残業代のように、ある手当が残業代の趣旨として支給している会社が主張するケースは非常に多いです。このような会社の主張が認められるかは、雇用契約書や就業規則で適切に規定されているかがポイントとなります。本件は規定の仕方が不適切であることを徹底主張し、交渉による多額の残業代の回収に成功した事例です。