この事例の依頼主
50代
相談前の状況
ご相談者は、経理部長として連日12時間を超える労働を行っていました。ところが、月80時間はみなし残業代とされていたうえ、月80時間以上労働を行った場合でも一度も超過分の残業代の支払いがされていませんでした。
解決への流れ
ご依頼後、雇用契約書と就業規則を精査したところ、みなし残業代の定め自体はありましたが、具体的に何時間分の残業代であるかは明確に読み取ることができませんでした。判例上、このような場合はみなし残業代が無効となるため、その旨を粘り強く主張し続けた結果、30か月(2年半)分の残業代1500万円の回収に成功しました。
みなし残業代のように、ある手当が残業代の趣旨として支給している会社が主張するケースは非常に多いです。このような会社の主張が認められるかは、雇用契約書や就業規則で適切に規定されているかがポイントとなります。本件は規定の仕方が不適切であることを徹底主張し、交渉による多額の残業代の回収に成功した事例です。