犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

亡くなった配偶者が亡くなる直前にした養子縁組の取消しを訴訟によって実現した事案

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太田 響 弁護士が解決
所属事務所アスピダ法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

60代

相談前の状況

配偶者が亡くなる直前に第三者と養子縁組をしてしまいました。亡くなった後にそのことを知りました。相続のことも含めどうしていいかわからない様子で,法律相談のを実施した後,養子縁組の効力を裁判で争うこととし,ご依頼を受けました。

解決への流れ

ご依頼後,速やかに養子縁組の取消しを求め,訴訟を提起しました。相手方は,養子縁組は有効に成立したと主張しましたが,収集した証拠から,ご依頼者様が養子縁組の同意をしていないことを主張・証明し,最後は相手方への尋問によって,養子縁組の作成経緯が不自然であることを供述させた結果,養子縁組が取り消されました。その結果,全ての財産を相続することができました。

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太田 響 弁護士からのコメント

配偶者のいる方の養子縁組は,他方の配偶者の同意が必要です。同意のない養子縁組は,養子縁組の事実を知ってから6か月以内に取消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,養子縁組の追認をした場合は,取消しができなくなります。養子縁組届等を迅速に取得いただいた上で,追認と思われないよう相手方と接触を避けていただき,提訴しました。こちらに不利な証拠もありましたが,最後は尋問が功を奏して,取消しの判決となりました。周囲の方の協力もあって勝訴となった事案であり,証拠の精査や尋問の計画を練ることの重要性を改めて認識した事件でした。