犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言書に遺言執行者の指定がない場合の対応

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

父が遺言書を残してくれました。その遺言書によれば,父の遺産の大半は私が相続することになっています。しかし,その遺言書には遺言執行者が指定されていなかったことから,銀行のほうでは私が預貯金を解約することを認めてくれません。どうしたらよいでしょうか。

解決への流れ

家庭裁判所に対して遺言執行者選任を申し立ててもらい,遺言執行者に預貯金の解約手続等を行ってもらいました。私が全ての遺産を取得することについて不満を抱く相続人もいましたが,遺言執行者を選任したため,大きな問題にならず遺言執行によって父の遺産を取得をすることができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

遺言書に遺言執行者の指定がない場合はよくあります。また,遺言書に遺言執行者が指定されている場合であっても,遺言書作成からその方が亡くなるまでに長期間が経過したようなときには,遺言執行者として指定されている方が既に亡くなっていたり,高齢になって遺言執行をすることができないような状況になっていたりすることもあります。そのような場合には,家庭裁判所に対し遺言執行者の選任を申し立てることで,預貯金の解約手続等を行うことができます。そして,遺言執行者による預貯金の解約手続等の遺言執行業務については,遺言執行者の義務として行われることから,他の相続人が不満を抱くような場合でも粛々と進めていくことが可能です。事案の問題の中核を適切に判断することで,その後に取り得る手続は変わって来ますので,まずはご相談いただければと思います。