犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

お父様が亡くなる前に相談にお越しいただいた結果,今のご自宅に住み続けるために必要な遺言書作成をすることができた事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

先日,父が末期がんと告知され,余命幾ばくも無いと医師から告知を受けました。父には,私の母と子である私の他,別れた奥さんとその間に子供が一人いるようです。財産は,現在母と私が居住している不動産と預金があります。父が亡くなってしまった後も母と私はこの家に住み続けるにはどのようなことが必要となりますか。

解決への流れ

遺言書の種類や効力及び作成上の注意点などもわかり,遺言書を作成することができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

このままお父様がお亡くなりになった場合で,かつ,遺言書がない場合,お母様と相談者様及び先妻との子の3名が法定相続人となります。家は遺産分割協議を行わない限り,準共有状態として,皆で所有していることとなってしまいます。そうなると,お亡くなりになった後に遺産分割協議を行わなければならないということを考えると,お父様に,ご自宅の土地建物をお母様又は相談者様に相続させる内容の遺言書を作成してもらうのがいいと思います。もっとも,遺言書には自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言等,種類があります。お金こそかかってしまいますが,後に検認という手続が不要な公正証書遺言を作成されることが望ましいです。公正証書遺言を作成するには原則公証役場に出向かねばならないのですが,公証人が病院などにも出張してくれますし,内容が不明瞭な遺言書ができるということはほぼなくなるため,後に争いも生じにくくなります。公正証書遺言の文案の作成についても弁護士が力になりますので,まずはお気軽にご相談ください。