この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
・被相続人(父)が公正証書遺言を作成しており、長女に全財産を相続させる内容でした。・長男はこの遺言に納得せず、「父は自分にも財産を遺すつもりだったはずだ」と主張し、遺言の無効を訴えようとしていました。・長女としては、遺言通りに手続きを進めたいが、長男との対立が激化し、相続手続きが止まっている状況でした。
解決への流れ
・まず、公正証書遺言の作成経緯を確認し、父が遺言作成時に認知症などの問題がなかったかを精査しました。・遺言書が公正証書として作成されていたため、法的には有効であると説明しました。・長男の主張を整理し、法的に可能な「遺留分侵害額請求」の手続きを案内しました。・最終的に、長女が長男の遺留分に相当する金額を支払うことで合意し、円満な解決を図りました。
公正証書遺言がある場合でも、他の相続人が納得しないことは珍しくありません。本件では、遺言の有効性を法的に確認した上で、遺留分侵害額請求を活用し、実務的な解決を図りました。争いを長引かせないためにも、冷静な交渉が重要です。