この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
離婚協議中、不動産購入の際に親と私の親族から援助を受け460万円の援助を夫が認めない。自分は500万円の援助をしたのだから譲らないと急に主張。完全に話し合いが平行線の状態になっていました。
解決への流れ
齋藤弁護士に相談後、調停申し立て。調停では、460万円すべての特有財産が認められ、優先的に不動産処理の金額をとることができました。
50代 女性
離婚協議中、不動産購入の際に親と私の親族から援助を受け460万円の援助を夫が認めない。自分は500万円の援助をしたのだから譲らないと急に主張。完全に話し合いが平行線の状態になっていました。
齋藤弁護士に相談後、調停申し立て。調停では、460万円すべての特有財産が認められ、優先的に不動産処理の金額をとることができました。
本件での立証のポイントは、証拠をくまなく見ることでした。預貯金通帳をくまなくみてみると、不動産契約の直前に2回に分けて合計460万円をご依頼者様が引き出していることに気づけた。これを調停でも主張したところ、夫の主張を排斥することが可能になった。