犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #別居 . #婚姻費用

浮気をして自宅を出て行った妻に対して生活費を支払いたくない

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大亀 将生 弁護士が解決
所属事務所蒼星法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

妻が浮気をした挙げ句、子どもを連れて自宅を出て行き、弁護士を就けて婚姻費用分担請求調停を申し立ててきたというご相談でした。ご相談者様は、子どもの養育費については支払いたいが、妻の生活費については支払いたくないというご意向でした。

解決への流れ

妻の浮気を裏付ける決定的な証拠はないものの、浮気が疑われる複数の情況証拠はありました。調停における話合いでは婚姻費用の金額について折合いがつかず、審判に移行しました。審判では、複数の情況証拠を組み合わせた上で適切にこれらを評価して妻に不貞行為があったことを主張しました。残念ながら、家庭裁判所では、妻の浮気を認定することはできないという審判が出ましたが、即日、この家庭裁判所の審判に対して異議の申立てを行いました。そして、無事に高等裁判所において妻の浮気を認定してもらい、ご相談者様が支払うべき婚姻費用の金額はお子さんの養育費相当額に限られるという判断をいただきました。

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大亀 将生 弁護士からのコメント

離婚のご相談に来られる方が離婚を考えるに至った理由は様々ですが、相手方配偶者の不貞行為を理由とされる方は相当数いらっしゃいます。当然、相手方配偶者の不貞行為は、法的な離婚理由に該当します。しかしながら、訴訟において不貞行為を認定してもらうためには、相応の主張・立証が必要になります。「常識的に考えれば浮気してるでしょ」という素人的な感覚と、裁判官の事実認定とは乖離があるのです。やはり専門家である弁護士にご相談いただき、ご相談者様の手元にある資料が訴訟で争えるだけの証拠かどうかの検討が必要になるでしょう。また、証拠としては弱いということであれば、なおさらその限られた証拠を適切に評価して裁判官にこちらの主張を伝える必要があります。今回のご相談者様は、離婚を求めていたわけではありませんが、妻に支払うべき婚姻費用を少額に抑えるためには、妻の不貞行為の立証が必要不可欠でした。妻の不貞行為を基礎づける直接証拠は存在しませんでしたが、複数の間接証拠、間接事実を適切に評価して主張した結果、高等裁判所においては逆転勝訴することができました。